住宅リフォーム推進協議会

当協議会は、リフォームに関連する社団法人、財団法人、公共団体等を会員とし、相互に連携を図りながら、住宅リフォームの推進に向けた事業を展開しています。

リフォームのお得な制度

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リフォーム補助制度

補助制度は、2種類あります。
1.国が実施する制度 2.地方公共団体が実施する制度

ここでご紹介しているのは令和5年度の補助制度です。それぞれ申請期限や工事時期等が定められていますので、活用を検討する際は募集要項等をよくご確認ください。

1. 国の補助制度

国土交通省、経済産業省、環境省など国が実施する補助制度です。

※各事業の事務局のサイトへリンクしています。各事業の予算執行状況は各サイトでご確認ください。

①子育てエコホーム支援事業【国土交通省】

※リフォームについては、子育て世帯・若者夫婦世帯以外も対象です。

②先進的窓リノベ2024事業【環境省】

③給湯省エネ2024事業【経済産業省】

④賃貸集合給湯省エネ2024事業【経済産業省】

①こどもエコすまい支援事業(リフォーム)【国土交通省】

②先進的窓リノベ事業【経済産業省・環境省】

③給湯省エネ事業【経済産業省】

既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォーム、子育て世帯向け 改修等に対する支援します。
既存住宅の省エネ性能をZEHレベルまで高めるリフォームを支援します。
工期短縮可能な高性能断熱材や、快適性向上にも資する蓄熱・調湿建材等の次世代省エネ建材の効果の実証を支援します。
省エネ効果(15%以上)が見込まれる高性能建材(断熱材、ガラス、窓、玄関ドア)を用いた住宅の断熱リフォームを支援します。
分譲マンション及び賃貸住宅を対象とした、事故や防犯対策などの子供の安全・安心の確保に資する住宅の新築・改修等を支援します。
介護保険法にもとづく住宅改修費の支給【厚生労働省】
介護保険においては、要支援及び要介護の認定を受けた方の一定の住宅改修(段差の解消や手すりの設置等)に対し、20万円まで所得に応じて1割から3割自己負担)支給します。
※詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

2. 地方公共団体の補助制度
全国の都道府県や市区町村が実施するリフォームの補助制度があります。
下のサイトでは、地域・制度内容等から検索できます。



リフォーム減税制度

リフォームで利用できる減税制度(所得税、固定資産税、贈与税等)があります。

国土交通省からのお知らせ

・住宅ローン減税の適用要件の弾力化について(新型コロナウイルス感染症関係)

(1)既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6カ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、適用要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6カ月以内」となります。

(2)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、適用要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

※適用要件等、詳細につきましては国交省HPをご覧ください。

リフォームの減税制度 Q&A[令和5年度税制について]
その他のQ&A
住宅ローン減税
住宅ローン減税の対象となるリフォームの種類はどのようなものですか?
対象となるリフォームの種類は以下の通りです。
第1号工事 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替えの工事
第2号工事 マンションなどの区分所有部分の床、壁、階段の過半について修繕又は模様替えの工事
第3号工事 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床、壁の全部について修繕又は模様替えの工事
第4号工事 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
第5号工事 一定のバリアフリー改修工事
第6号工事 一定の省エネ改修工事
下水桝取替等の外構工事は該当しますか?
外構工事に関しては要件に該当しません。
年齢の要件はありますか?
第1号から第6号工事のいずれも年齢要件はありません。
一部の窓の断熱改修工事は該当しますか?
住宅性能評価書または増改築による長期優良住宅の認定により証明される場合を除き、全居室全窓の断熱改修工事を行わない場合、第6号工事に該当しません。その他の増改築等工事(第1号、第2号、第3号工事)に該当するかは建築士の判断となります。
和室の縁側の窓改修は必要ですか?
和室の窓として改修が必要となります。
ローンを使ったリフォームで外壁への遮熱塗料の再塗装をしましたが対象工事となりますか?
外壁の塗装は対象となっていません。
バルコニーの防水工事が、外壁の張替に合わせて行われる場合は対象工事となりますか?
バルコニーの防水工事はそもそも単独で施工可能であり、外壁の張替との一体工事とは言えません。
バルコニーの防水工事が、単独又は、外壁塗装に併せて行われる場合は対象工事となりますか?
外壁塗装、バルコニーの防水工事ともに対象となりません。
(外壁・屋根の塗装工事と併せて行われる)外壁の目地の打ち替え、サッシ周りのシーリングの打ち直し、樋の取り換えは対象工事となりますか?
塗装工事もそれ以外の工事も対象となりません。
(外壁張替、屋根の葺替工事と併せて行われる)外壁の目地の打ち替え、サッシ周りのシーリングの打ち直し、樋の取り換えは対象工事となりますか?
外壁張替、屋根の葺替工事と併せて一体の工事として行っているものは金額に含めることは可能です。
住宅取得でのローンとリフォームのローンは合算して控除対象借入限度額まで利用できますか?
住宅取得でのローンとリフォームローンは合算して2000万円まで控除対象借入限度額となります。
取得とリフォームの年度が違う場合は、両方合算して2000万円までとなります。
工事費用が100万円を超えている場合のローンの借り入れ下限額はありますか?
借入金額の下限額はありません。
ローンと現金で工事を行いましたが、工事に要した費用の額には両方書き込んでよろしいですか?
増改築等工事証明書の記入にあたっては、現金とローンの区別はないので、改修工事費用を全額を記入します。税務署の計算明細書で、ローン残高と改修工事金額のいずれか少ない額を記入することになります。
住宅ローン減税で、ローンを全額返済した年の控除はできますか?
ローンの年末残高がなくなるとそれ以後の控除はできません。
共有名義の場合(2世帯で所得税を払っている場合)どのように控除できますか?
2世帯などで区分登記できる建物構造の場合は、その部分のみのリフォームは当該世帯の控除に適用されます。
共有名義の場合(夫婦で所得税を払っている場合)どのように控除できますか?
夫婦共有名義などで持ち分が決まっている場合は、税務署の計算明細書に書き込むときに、工事金額を持ち分で按分して適用となります。夫婦でそれぞれ所得税を支払っている場合は、それぞれ控除ができます。
2世帯住宅(あるいは賃貸併用)において、いずれかの世帯のみの工事でも対象になりますか?
賃貸併用では、1/2以上を自己の居住用としていることが必要です。
2世帯住宅の単世帯の工事も要件に当てはまれば対象となります。
中古住宅を取得する場合、耐震基準適合証明書は必要ですか?
昭和57年1月1日以後に新築された住宅(新耐震基準適合住宅)の場合は必要ありません。
耐震基準適合証明書等※は、この要件に適合しない住宅を購入する買主が、取得に関する住宅ローン減税を申告する際に必要になります(贈与税の非課税措置についても同様)。中古住宅売買前に発行されていない場合は、買主が中古住宅売買契約締結後に所定の手続きにより取得します。
詳しくは、「住宅リフォームの減税制度の手引き」をご覧ください。

※既存住宅に係る建設住宅性能評価書又は既存住宅売買瑕疵保険付保証明書

中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合
耐震基準適合証明申請書・仮申請書は誰がどこに提出すればよいですか。
耐震基準適合証明の発行を依頼するのための耐震基準適合証明申請書・仮申請書は、住宅取得予定の消費者が証明書発行者に提出します。証明者から戻された申請書は消費者が保管し、確定申告時に証明書と共に提出します。
贈与税
所得税の控除を受ける際に贈与された資金はどのように申告を行えばよいですか?
贈与でもらった資金は贈与税申告を行う必要があります。自己資金のリフォームは所得税控除の申告をします。
実際にかかったリフォーム費用の額から交付される補助金等の額とリフォーム資金の贈与を引いた額が年末ローン残高の控除限度額となります。
贈与税の証明書の発行はだれがするのですか?
第1号工事〜第7号工事のいずれかのみであれば建築士が証明書を発行できます。
第8号工事が含まれる場合は、検査機関、評価機関、瑕疵保険法人が発行します。
詳しくは、手引きをご覧ください。
贈与が発生したこと自体の証明はどうしたらよいですか?
税務署に確定申告する際に贈与の特例用の計算明細書を使用することとなります。
詳しくは、税務署にご確認ください。
耐震リフォーム減税
耐震改修で、増築をした場合改修後の床面積で計算してよいですか?
改修後の床面積で、標準的な工事費用相当額を計算します。
防蟻処理は対象となりますか?
耐震改修に直接関係のない工事費用は対象になりません。
標準工事費用相当額の「基礎、壁および屋根に係るもの以外の耐震改修」とは何ですか?
制震工事、免震工事等となります。
バリアフリー減税
居室の建具を取替て敷居のみ低くした場合の工事金額の出し方を教えてください。
敷居の施工面積で工事金額を出します。
建具の開き戸を引き戸に変えていればその工事費も合算できます。
建具の開き戸をレバーハンドルに変えていればそれも合算します。
片引き戸から、3枚引き戸への変更は対象となりますか?
最終的には建築士判断ですが、既に引き戸になっているものの幅を広げたということであれば、「介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事」に該当します。(通達では、浴室の出入り口にあってはおおむね600mm以上とあります。)
簡易設置型の便器手すりは対象となりますか?
工事の伴わない、置くだけのタイプ等は対象となりません。
外階段を撤去して、内階段を付けた場合に申請はできますか?
階段のバリアフリー化は、既存の階段の付け替えか改良により勾配が緩くなれば対象となります。
便所改良で、既存洋式便器から洋式節水型便器は該当工事ですか?
該当しません。和式便器から洋式便器にする、介助しやすいスペース確保のための面積増加工事等が対象となる工事です。
50歳以上の判定時期はいつになりますか?
入居開始日の年の12月31日の年齢が50歳以上になっていればよいです。
確定申告までに死亡した場合は死亡時の年齢となります。
前年に税額控除を受けている場合今年も受けられますか?
リフォーム促進税制は、前年以前3年以内の各年分にバリアフリー改修工事を行って税額控除を受けている年分は適用不可となります。ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用があります。
バリアフリーと省エネ工事をした場合、同一証明書に記入してよいですか?
同一証明書の該当する欄に記入してください。
同一工事がバリアフリーと省エネ減税の両方の対象になる場合、金額を計算する際に両方に振り分けてよいですか?
各々の適用要件を満たす場合は、両方の該当する工事に振り分けることができます。
例:床の張替え工事で、段差をなくし(バリアフリー)、床の断熱改修を行う場合(省エネ)。
所得税額から控除しきれない場合は個人住民税から控除できますか?
リフォーム促進税制では住民税からの控除はありません。住宅ローン減税の場合は、住民税から控除されます(上限97,500円/年)。
固定資産税の減額の証明書について、バリアフリーの書類は何が必要ですか?
物件所在地の市区町村にお問い合わせください。
省エネリフォーム減税
勝手口のガラス交換は対象となりますか?
窓の交換ということだけが規定されているため、勝手口はドアであるため対象となりません。
リフォーム促進税制でガラス交換とサッシ交換等、種類が混在しているときの工事費の計算方法はどのように行えばよいですか?
各々[断熱改修を実施した窓の面積合計/住宅の窓全部の面積合計]の比率を用いて工事費の額を算出します。
太陽光発電、蓄電池、給湯器(エネファーム、エコキュート等)、高効率エアコンの設置工事しましたがリフォーム促進税制の対象になりますか?
いずれも単体工事では対象となりません。窓の断熱改修と併せて行う等の適用要件を満たす場合は、改修要件など満たしていれば、対象となる可能性はあります。
改修前に省エネ基準を満たしている窓の性能をさらに高めましたが、対象となりますか?
新たに基準を満たすのではないため省エネ要件には該当しません。
昨年全居室の全窓に内窓を設置し、今年太陽光発電を付けた場合は、申請できますか?
リフォーム促進税制では、窓の断熱改修工事と太陽光発電の設置工事が、同年に行われる必要があります。
1階の下屋(2階建てでいう平屋部分。屋根のかかった1階部分をいう。)だけの断熱葺き替え工事をしましたが、省エネ所得税の対象工事になりますか?
断熱改修は外気に面するところ全てを行う必要があります。住宅ローン減税で屋根葺き替え工事は、過半の修繕、模様替え工事であれば対象となります。
リフォーム促進税制では、高効率設備機器の設置は、2台付けると2件分の金額を計上できますか?
2台付けると標準的な工事費用相当額2件となります。
リフォーム促進税制では、居室でない窓のリフォームは対象となりますか?
対象となります。住宅の一部の窓をリフォームした場合は、[断熱改修をした窓の面積合計/住宅の窓全部の面積合計]の比率を用いて工事費の額を算出します。

※住宅ローン減税の第6号工事の場合は「全居室の全窓」の断熱改修を行う必要があります。

証明書
データで作成できる書式はありますか?
国交省および当協議会のHPにデータで作成できる書式があります。
HPに増改築等工事証明書の書式が複数掲載されていますが、どれを選べばよいですか。
工事完了日が属する書式をお使いください。
証明申請者の氏名は施主になりますか?
そうなります。
家屋番号とは何ですか。どこに問い合わせればよろしいですか?
建物登記簿に記載された番号となります。
法務局にお問い合わせください。
登記事項証明書(家屋)、登記簿はリフォーム後のものが必要ですか?
リフォーム後の登記事項証明書が必要です。
施工事業者に建築士はいますが、建築士事務所登録をしていない場合はどうしたらよいですか?
他の建築士事務所に証明書の発行を依頼できます。
複数の業者に工事を頼んだ時の証明書の発行はどのようにしたらよいですか?
複数の業者が工事を行った場合も、証明書は1つの様式にまとめてください。
現場の写真は必ず必要ですか?
写真は建築士が証明書を発行する時に参考にする場合があります。
バリアフリー固定資産税減税では必要になる場合があるので、物件所在の市区町村にご確認ください。
どの減税制度を施主が利用するか確定していない時の証明書の書き方はどのようにすればよいですか?
リフォーム促進税制と住宅ローン減税の両欄に全て書き込んで渡しても構いません。
その場合、施主が税務署と相談して決定します。
証明書を他の建築士事務所に依頼する場合手数料を工事費用に経費として含めることはできますか?
工事費用でないため含めることはできません。
リフォームを行なうに際して、建築士事務所に属する建築士による設計・工事監理を実施した場合、その費用は目的の工事費用に加算して申請することは可能ですか?
改修工事に附帯するものは経費も含めて工事費用とするため、設計・工事監理費は工事費用と考えます。
所得税控除(リフォーム促進税制)で使う「標準的な工事費用相当額」は何を参照すればよいですか。
当HPの各リフォーム内に掲載してありますのでご参照ください。
所得税控除(リフォーム促進税制)の「標準的な工事費用相当額」の施工面積とは?
実際の施工部位の面積のことです。
所得税控除(リフォーム促進税制)の「標準的な工事費用相当額」の単位「家屋の床面積」とは?
登記簿上の延べ床面積です。
共有名義の場合に証明書はどのように提出しますか?(固定資産税)
増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書(耐震リフォームのみ)等固定資産税の筆頭者が提出してください。

※バリアフリーリフォームの証明書については、各市区町村にお問合せください。

全般
確定申告をさかのぼって、減税を受けられますか?
所得税の控除は5年前までさかのぼって申請できます。
詳しくは、税務署にご確認ください。
本工事は昨年12月中に完了しましたが、追加工事が今年1月末に完了します。確定申告はいつすればよいですか。
1月1日〜12月31日に完了した工事を翌年の確定申告時期(2月〜3月)に申告します。当件の場合は本工事と追加工事をまとめて来年申告します。
中古住宅取得に伴う住宅ローン減税とリフォームによる住宅ローン減税との併用は可能ですか。
各種要件を満たしていれば可能です。
住宅ローン減税を受けている期間に(翌年に)、新たなリフォームを行って、リフォーム促進税制の控除を受けられますか?
住宅ローン減税(住宅取得/リフォーム)を受けている期間に、翌年以降新たなリフォームを行って、リフォーム促進税制の控除を受けることはできます。
耐震と浴室とキッチンリフォームに対し、県の補助金が出てますが、所得税減税の場合に全て補助金として差し引きますか?
耐震に係る補助金を耐震の工事費より差し引いてください。
補助金に内訳がない場合は、すべて補助金として差し引く必要があります。
年末ローン残高証明書には減税対象工事以外の金額も含まれていますが問題ないですか。
問題ありません。尚、確定申告の際に、年末残高もしくは増改築費用の低いほうで申告することになります。
併用住宅の場合の要件「家屋の床面積50㎡以上」「併用住宅では居住部分が1/2以上」は、床面積が50㎡以上の家屋の1/2以上が居住部分という意味ですか(居住部分が50㎡以下の場合も含む)。
併用住宅の場合、リフォーム後の家屋全体面積の1/2以上が居住用であり、居住部分が50㎡超えていることが要件です。

1. 減税制度の概要を知りたい方

●住宅リフォームガイドブック(令和5年度版)

冊子のご注文はこちら

冊子無料・送料着払い


2. 減税制度の詳細を知りたい方

●住宅リフォームの減税制度の手引き(令和5年度版)

※記載事項は、今後の法改正や、通達等が出た際に変更となる場合があります。

住宅リフォームの減税制度の手引き 本編-「増改築等工事証明書」等の記載例 令和5年度版

▶︎ 減税制度とリフォームの種類 
減税制度により対象となるリフォームが異なります。

減税制度とリフォームの種類
※1 1号工事~3号工事に該当する場合に限ります。
※2 1号工事~3号工事、4号工事、6号工事に該当する場合に限ります。
※3 「リフォームの種類」①~⑤と併せて行った場合は対象になります。対象工事は1号工事~6号工事です。
※4 マンション長寿命化促進税制については本編のP.263~をご確認ください。

3. 減税申告に必要な「増改築等工事証明書」等の書き方はこちら

※リフォームの種類により記載例等が異なります。証明書作成用資料や工事証明書書式等は各ボタンからダウンロードできます。

I. 耐震リフォームの減税制度

I. 耐震リフォーム編 概要
証明書
◆増改築等工事証明書(所得税) ◆増改築等工事証明書(固定資産税)

◆住宅耐震改修証明書(所得税 ※証明者が地方公共団体の場合)

◆住宅耐震改修証明書(固定資産税 ※証明者が地方公共団体の場合)

II. バリアフリーリフォームの減税制度

II. バリアフリーリフォーム編 概要
証明書
◆増改築等工事証明書(所得税)

III. 省エネリフォームの減税制度

III. 省エネリフォーム編 概要
証明書
◆増改築等工事証明書(所得税) ◆増改築等工事証明書(固定資産税)

IV. 同居対応リフォームの減税制度

IV. 同居対応リフォーム編 概要
証明書
◆増改築等工事証明書(所得税)

V. 長期優良住宅化リフォーム

V. 長期優良住宅化リフォーム 概要
証明書
◆増改築等工事証明書(所得税) ◆増改築等工事証明書(固定資産税)

VII. 贈与税の非課税措置

VII. 贈与税の非課税措置編 概要
証明書
◆増改築等工事証明書(贈与税) ◆耐震基準適合証明書(贈与税) ◆耐震基準適合証明申請書・仮申請書

VIII. 登録免許税の特例措置

VIII. 登録免許の特例措置編 概要
証明書
◆増改築等工事証明書(登録免許税) ◆耐震基準適合証明書(登録免許税)

IX. 不動産取得税の特例措置

IX. 不動産取得税の特例措置 概要
証明書
◆増改築等工事証明書(不動産取得税) ◆耐震基準適合証明書(不動産取得税)

X. マンション長寿命化促進税制

X. マンション長寿命化促進税制 概要

●住宅リフォームの減税制度の手引き 本編 〜「増改築等工事証明書」等の記載例(令和5年度版)

注)ダウンロードには時間がかかる場合がございます。


●住宅リフォームの減税制度の手引き 告示編・通達編(令和5年度版)



リフォーム融資制度

住宅リフォームで利用できる住宅金融支援機構の融資制度があります。

※以下は、住宅金融支援機構ホームページ、フラット35サイトにリンクします


【フラット35】 リノベ
中古住宅の購入とあわせて、一定の要件を満たすリフォームを実施することで住宅ローンの金利引下げ
【グリーンリフォームローン】
住宅の「断熱性能を高める」または「省エネ設備を導入する」等の基準を満たす省エネリフォームに対する全期間固定金利のリフォーム融資
【リ・バース60】
住宅金融支援機構と提携している民間金融機関が提供する60歳以上の方向けの住宅ローン
【リフォームローン融資】

耐震改修工事
高齢者向け返済特例

部分的バリアフリー工事、ヒートショック対策工事、耐震改修工事 ※満60歳以上の方が対象



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