支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 |
大阪府 岸和田市 |
| 制度名(事業名) |
木造住宅の除却に関する補助制度 |
| 支援分類 |
⑦その他
(5)その他
木造住宅除却 |
| 支援方法 |
①補助 |
| 対象工事 |
次の要件をすべて満たす建築物が補助の対象となります。
・木造のもの
・木造、混構造に該当するもの。
※ 混構造は木造の建築物のうち、その一部に木造以外の構造を含むものに限る。
住宅のもの
一戸建ての住宅、長屋住宅、共同住宅、兼用住宅に該当するもの。
※ 兼用住宅は当該住宅が店舗その他これに類する用途用途を兼ねる場合で、当該用途に該当する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限る。
昭和56年5月31日以前に建築されたもの
次のいずれかにより建築されたもの。
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
耐震性が不足しているもの
次のいずれかにより耐震性が不足していると認められるもの。
・「木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会)」による一般診断法または精密診断法
・「誰でもできるわが家の耐震診断(国土交通省住宅局監修・防災協会編集のリーフレット)」による耐震診断
※上記リンク先ページを印刷し、診断を行ってください。
※「誰でもできるわが家の耐震診断」による耐震診断の場合、7点以下と診断されたもの。
・公共事業による除却、移転、建替え等の補償対象でないもの
・過去に耐震改修工事に係る補助を受けていないもの
・この補助以外に除却工事に係る他の補助金等の交付を受けていないもの又は受ける予定がないもの |
| 補助対象となる費用 |
①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
| 補助率等 |
補助対象経費の7割(上限40万円) |
| 対象住宅 |
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| 発注者 |
④その他の要件 次のすべてに該当するもの
・木造住宅の所有者であって、除却する者であること
・本市が賦課する市税を滞納していないこと
・暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと |
| 工事施工者 |
④要件なし |
| 詳細ホームページ |
https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/mokuzoujuutaku-jokyaku.html |
| 備考 |
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| 担当部署 |
住宅政策課 住宅政策担当 |
| お問合せ先 |
072-447-6513 |
| 最終更新日 |
令和8年06月23日 |
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