支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 滋賀県 長浜市
制度名(事業名) 長浜市なかなか、いい暮らし応援補助金
支援分類 ⑦その他
(5)その他

子育て世帯及び若者夫婦世帯の移住・定住促進のため中古戸建て住宅、実家等のリフォームに係る経費の一部に対する補助金の交付

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

100万円以上の費用を要する補助対象住宅の改修(住宅以外の部分と一体的に行う屋根、外壁等の工事にあっては、全体の工事費用の額に住宅の床面積を建築物全体の床面積で除して得た値を乗じて得た額とし、複数の工事を行う場合にあってはその合計の額とし、消費税及び地方消費税相当額は含まない。)。
ただし、次の工事に要する費用は補助対象経費に含めない。
(1) 住宅に附属していない車庫や物置等の工事
(2) 併用住宅の居住以外の部分の改修工事
(3) 家電製品(エアコンを除く。)、カーテン、家具、調度品等の設置工事
(4) 外構工事
(5) 住宅改修を伴わない住宅の解体又は除却工事
(6) 申請者が直接行う工事
(7) 交付決定を受ける前に着工した工事
(8) 建築基準法その他の法令に違反する工事及び公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定
補助率等 次の方法により算出した額のいずれか低い額。ただし、150万円を上限とする。
(1) 補助対象経費の10パーセントに相当する額とする。
(2) 30万円に、次のアからエまでの区分に応じ、当該アからエまでに定める額を加えた額
ア 補助対象者が子育て世帯に属する場合 30万円
イ 補助対象者が転入世帯に属する場合 30万円
ウ 住宅用地加算に該当する場合 30万円
エ 空家等活用加算に該当する場合 30万円
対象住宅 (1) 築1年以上の住宅であること。
(2) 次のいずれかに該当する住宅であること。
ア 申請者が交付申請日前1年以内に購入又は受贈をした住宅
イ 3親等以内の親族が所有する住宅又は相続により取得した住宅
(3) 令和8年4月1日以後に申請者と市内事業者の間で改修工事に係る契約が締結され、補助金の交付決定を受けた日以後に着工される住宅であること
(4) 実績報告書日に補助対象者の住民票の住所地に存在すること。
(5) 令和10年2月末日までに工事が完了し、引渡しを受けること。
発注者 ④その他の要件

・子育て世帯又は若者夫婦世帯に属している方。
・交付申請日の1年前の日から実績報告日までに補助対象住宅に転入又は転居する方。
・補助対象住宅の所有者が申請者と異なる場合は、工事の実施について所有者の同意を得た上で申請できる方。

工事施工者 ③その他の要件

市内に本店のある事業者又は市内に住民登録を有する個人事業主

詳細ホームページ https://www.city.nagahama.lg.jp/0000016564.html
備考 申請期間 令和8年4月1日~令和9年3月15日
※先着順で受付します。上記の期間に関わらず予算上限に到達次第、新規申請の受付を終了します。
担当部署 都市建設部 住宅課
お問合せ先 0749-65-6533
最終更新日 令和8年07月14日
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