支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 |
新潟県 三条市 |
| 制度名(事業名) |
移住家族住まいづくり補助金 |
| 支援分類 |
⑦その他
(5)その他
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| 支援方法 |
①補助 |
| 対象工事 |
⑧その他 申請日が属する年度中に支払った、次のいずれかに該当するもの
・新築住宅に係る工事費又は購入費
・中古物件の購入委及び購入に伴うリフォーム費用(不要物の撤去費用も含む) |
| 補助対象となる費用 |
③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
| 補助率等 |
基本額:60万円
加算額:
(婚姻)婚姻期間と年齢により10~60万円
(子育て)18歳未満の子どもがいる場合30万円
(市内事業者)市内事業者から購入する又は市内事業者に施工を委託する場合10万円 |
| 対象住宅 |
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| 発注者 |
④その他の要件 次のいずれもに該当する夫婦等
・夫婦等の双方又はひとり親の場合はその本人が39歳以下であり、世帯員が本人を含み2人以上いる
・夫婦等の双方が同一世帯として、又はひとり親の場合はその本人及び同一世帯員が本市に住民登録されており、その住所が新築又は購入等を行った物件の住所である
・夫婦等のうち少なくとも1人が、交付申請日からさかのぼって3年以内に移住しており、市内に住民票を移す直前の6か月以上の間、市外に住民登録をしていた
・夫婦等の双方又はひとり親の場合はその親が、交付申請日から継続して5年以上、本市に居住する意思を有している
・夫婦等の前年分(交付申請日の属する年の6月30日までに申請する場合は前々年分。以下同じ。)の所得が750万円未満であるか、又は当該金額から前年に返済した貸与型奨学金の額を控除した額が750万円未満である
・夫婦等のすくなくとも1人が三条市結婚新生活支援補助金交付要綱又は当該補助金の交付を過去に受けたことがない
・夫婦等のすくなくとも1人が、交付申請日において、本市の市民税又は転入前の市区町村における市町村民税若しくは特別区民税に滞納がない
・対象となる住宅の新築又は取得等が公共補填等によらない
・対象となる住宅の新築又は取得等について、当該補助金の申請年度中に、当市の他の住宅整備等の補助金(奨励金を除く。)を活用している、又は活用したことがない
・申請までに、市長が別に定める講座等を受講した(市長が指定する者に限る。)
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| 工事施工者 |
④要件なし |
| 詳細ホームページ |
https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/chiikikeieika/community/iju_subsidy/iju_subsidy_residence/19046.html |
| 備考 |
予算上限に達し次第受付終了となります。 |
| 担当部署 |
市民部地域経営課 |
| お問合せ先 |
0256-34-5646 |
| 最終更新日 |
令和8年04月01日 |
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