支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 千葉県 館山市
制度名(事業名) 館山市木造住宅耐震改修費補助事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)

(1) 耐震改修工事
  ア 地震の揺れに抵抗する効果を高めるための補強工事
  イ 地震による木造住宅の接合部の分離を防止するための補強工事
  ウ 木造住宅の軽量化を図るための工事
  エ その他木造住宅の耐震性能の向上を図るための補強工事
 (2) 耐震改修工事に係る設計及び工事監理

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

 (1) 耐震改修工事に要する次に掲げる経費
  ア 地震の揺れに抵抗する効果を高めるための補強工事に要する経費
  イ 地震による木造住宅の接合部の分離を防止するための補強工事に要する費用
  ウ 木造住宅の軽量化を図るための工事に要する経費
  エ その他木造住宅の耐震性能の向上を図るための補強工事に要する経費であって市長が認めるもの
 (2) 耐震改修工事に係る設計及び工事監理に要する経費

補助率等 補助金の額は,補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,100万円を限度とする。
対象住宅 (1) 市内に存する木造住宅であること。
 (2) 平成12年6月1日前の耐震基準に基づいて建築された木造住宅であること。
 (3) 地上階数が2以下であること。
 (4) この要綱の規定により補助金の交付を受けた木造住宅でないこと。
発注者 ⑤要件なし

(1) 補助金の交付対象となる木造住宅を所有している者又はその2親等以内の親族であって当該木造住宅に居住している者
 (2) 市税を滞納していない者

工事施工者 ④要件なし

(1) 耐震改修工事は,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者が施工するもの。
 (2) 耐震改修工事に係る設計及び工事監理は,耐震診断要綱第2条第3号に規定する木造住宅耐震診断士が実施するもの。

詳細ホームページ https://www.city.tateyama.chiba.jp/kenchikushisetsu/page100059.html
備考  
担当部署 館山市建設経済部建築施設課計画管理係
お問合せ先 0470-22-3751
最終更新日 令和8年04月20日
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