支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福島県 相馬市
制度名(事業名) 相馬市空き家改修等支援事業補助金
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他
補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

補助金の交付の対象となる経費は、補助対象空き家の改修などに要する経費とします。
改修費:
空き家の内外装を対象とした一般的な改修およびリフォームをいう。
(注意)増築を除く。

清掃費:
改修に合わせて実施する空き家のハウスクリーニング、残置物処分、敷地内の庭木のせん定および除草をいう。
(注意)ハウスクリーニングは、空き家の内外部、造作家具、設備機器などに係るものに限る。

補助率等 改修費:
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、限度額180万円
(注意)二地域居住者は限度額96万円

清掃費:
限度額36万円
(注意)既空き家居住者は対象外

地域活性化加算額:
次の要件に該当する場合に、1件につき補助額を20万円加算(最大3件60万円まで)
(1)移住者が39歳以下である場合、または、移住者が新婚世帯もしくは子育て世帯である場合
(2)移住者が市内に本店がある事業所に就労する場合
(3)改修などを行う空き家が、空き家バンク登録物件である場合
(4)市内の事業者が改修工事を施工する場合
対象住宅 市内の一戸建て住宅または併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る)で、3カ月以上居住そのほかの使用がなされておらず、次の要件を全て満たす空き家
(1) 賃貸事業のために所有および管理されているものでない空き家
(2) 住宅の部分に、居室、台所、浴室およびトイレ、そのほか居住に必要な機能を備えている空き家
(3) 本事業を実施する前後において、建築基準法そのほか関係法令に違反しておらず、かつ、行政庁から違反指導を受けていない空き家
発注者 ④その他の要件

1.本市に定住する意思のある、県外からの移住者(申請日から2年以内に県外から本市に転入した方を含む)
2.子育て世帯(申請時において、18歳以下の就労していない子どもがいる世帯)
3.新婚世帯(申請時において、婚姻の届出を出した日から5年以内で、夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)
4.東日本大震災の避難者・被災者
5.二地域居住者(県外に生活拠点を持ち、定期的な滞在のため、本市に住民登録を行わずに市内に居所を定めようとする方)
6.既空き家居住者(申請年度の前年度の4月1日以降に購入または賃借した空き家に自ら居住する方で、1~4に該当する方)

工事施工者 ③その他の要件
詳細ホームページ https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kenchikuka/seikatsu/1/16331.html
備考  
担当部署 建築課
お問合せ先 0244-37-2178
最終更新日 令和8年03月24日
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