支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 | 福島県 相馬市 | ||
| 制度名(事業名) | 相馬市空き家改修等支援事業補助金 | ||
| 支援分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
| 支援方法 | ①補助 |
| 対象工事 | ⑧その他 |
| 補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象空き家の改修などに要する経費とします。 |
| 補助率等 | 改修費: 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、限度額180万円 (注意)二地域居住者は限度額96万円 清掃費: 限度額36万円 (注意)既空き家居住者は対象外 地域活性化加算額: 次の要件に該当する場合に、1件につき補助額を20万円加算(最大3件60万円まで) (1)移住者が39歳以下である場合、または、移住者が新婚世帯もしくは子育て世帯である場合 (2)移住者が市内に本店がある事業所に就労する場合 (3)改修などを行う空き家が、空き家バンク登録物件である場合 (4)市内の事業者が改修工事を施工する場合 |
| 対象住宅 | 市内の一戸建て住宅または併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る)で、3カ月以上居住そのほかの使用がなされておらず、次の要件を全て満たす空き家 (1) 賃貸事業のために所有および管理されているものでない空き家 (2) 住宅の部分に、居室、台所、浴室およびトイレ、そのほか居住に必要な機能を備えている空き家 (3) 本事業を実施する前後において、建築基準法そのほか関係法令に違反しておらず、かつ、行政庁から違反指導を受けていない空き家 |
| 発注者 | ④その他の要件 1.本市に定住する意思のある、県外からの移住者(申請日から2年以内に県外から本市に転入した方を含む) |
| 工事施工者 | ③その他の要件 |
| 詳細ホームページ | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kenchikuka/seikatsu/1/16331.html |
| 備考 | |
| 担当部署 | 建築課 |
| お問合せ先 | 0244-37-2178 |
| 最終更新日 | 令和8年03月24日 |
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