支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 長崎県 島原市
制度名(事業名) 島原市移住促進空き家改修費補助金
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
③省エネルギー化
(1)窓・壁等の断熱化工事
④環境対策
(3)水洗トイレ改修 (4)浄化槽設置
⑦その他
(3)空き家活用 (5)その他

不要品撤去

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

間取りの変更及び設備の改修、バリアフリー改修、断熱改修、浄化槽の設置に関するもの

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 ⑴改修工事
 補助対象事業に要した経費の2分の1
 上限額30万円(市内業者が工事施工の場合50万円)

⑵不要物の撤去
 補助対象事業に要した経費に2分の1
 上限額10万円
対象住宅 空き家バンク登録物件を購入若しくは賃借又は無償で使用することとなった日から起算し1年以内に行うもの
発注者 ④その他の要件

次のいずれかに該当する者
⑴空き家に係る賃貸借契約若しくは売買契約又は譲渡契約(以下「契約等」という。)を利用者と締結された所有者等
⑵空き家に係る契約等を所有者等と締結された利用者

〔用語の定義〕
・移住:5年以上暮らすことを前提に市外から市内に転入し、生活の本拠を本市に置くことをいう。
・空き家:島原市空き家バンク制度実施要綱(平成28年島原市告示第152号、以下「実施要綱」という。)第5条に規定する空き家バンク台帳に登録され通知を受けた空き家をいう。
・所有者等:空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の賃貸又は売却(転貸を除く。)を直接行うことができる者をいう。
・利用者:移住することを目的として空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用する者をいう。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.shimabara.lg.jp/page3626.html?type=top
備考 ※補助金の交付は、空き家バンクに登録の空き家1戸につき1回限りです。
担当部署 建設部 都市整備課 建築・空家対策班
お問合せ先 0957-63-1111
最終更新日 令和8年03月03日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら