支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 大阪府 大東市
制度名(事業名) 大東市空家流通促進補助制度
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

下記に掲げるリフォーム工事に要する費用
(1) 増築工事に要する費用
(2) 屋根、雨樋、柱又は外壁の修繕、塗装その他の外装工事に要する費用
(3) 内壁等の内装替え、床の畳の取替えその他の内装工事に要する費用
(4) 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替えその他の建具工事に要する費用
(5) 電気、ガス等の設備工事に要する費用
(6) トイレ、風呂、キッチン等の水回りの改修その他の給排水工事に要する費用
(7) 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 1住戸 20万円(長屋の場合は1棟の上限を60万円とする)

申込者が個人の場合、加算要件あり
・令和7年4月1日以降に売買契約書により空家を有償取得した場合 +20万円

申込者が購入した空家に居住する場合に加算できる要件
・市外に居住し、かつ、市外の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過する申込者及びその配偶者がいずれも40歳以下である場合(小学生以下の子どもがいる40歳以下のひとり親である場合を含む。) +10万円
・申込者が市内に在勤している場合 +10万円
・小学生以下の子どもがいる場合(妊娠の届出をしている場合を含む。) +10万円
・申込者またはその配偶者の親が市内に居住し、及び本市の住民基本台帳に記録されてから3年以上が経過し、​、並びに申込者及びこの親が申込日の属する年度の前年度分の本市の市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険料、水道料金、下水道使用料、市営住宅使用料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納していない場合 +5万円
  
対象住宅 ・空家である期間が6カ月以上の戸建てまたは長屋住宅
・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅※1
・築5年以上経過しているもの
・土砂災害特別警戒区域※2外にあるもの

※1:昭和56年5月31日以前でも、耐震基準を満たすことが証明できるものを含む。
※2:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく。
発注者 ④その他の要件

・空家を所有する個人
・宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.daito.lg.jp/site/iju/1620.html
備考  
担当部署 大東市都市経営部都市政策課
お問合せ先 072-870-0483
最終更新日 令和7年04月08日
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