支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
滋賀県 近江八幡市 |
制度名(事業名) |
近江八幡市障害児者日常生活用具給付事業 |
支援分類 |
②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
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支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
②バリアフリー改修工事の実施 ・手すりの取付け ・段差の解消
・滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取り替え
・洋式便器等への便器の取り替え
・その他上記に付帯して必要となる住宅改修
※新築・増改築は対象外 |
補助対象となる費用 |
①特定の工事の工事費用に応じて決定 ・手すりの取付け ・段差の解消
・滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取り替え
・洋式便器等への便器の取り替え
・その他上記に付帯して必要となる住宅改修
※新築・増改築は対象外 |
補助率等 |
対象経費の9割(生活保護・低所得世帯については10割)
上限(対象経費):20万円
なお、介護保険制度による住宅改修制度の支給を優先する
1つの住宅について上限(対象経費)に達するまで
※工事着工前に給付決定を受けておく必要あり |
対象住宅 |
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発注者 |
②身体障害者 日常生活を営むに当たり、著しく支障のある在宅の障害児者であって、下肢、体幹若しくは移動機能の障害等級3級以上の障害児者。又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢又は体幹機能に障害のある者。(特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者に、児童にあっては原則として学齢児以上の者に限る。 |
工事施工者 |
③その他の要件 市の登録事業者 |
詳細ホームページ |
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備考 |
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担当部署 |
近江八幡市 福祉保健部 障がい福祉課 |
お問合せ先 |
0748-31-3711 |
最終更新日 |
令和7年03月06日 |
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