支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 埼玉県 飯能市
制度名(事業名) 飯能市木造住宅の耐震改修補助金
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)

一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」またはこれと同等の耐震診断方法により耐震診断を実施し、上部構造評点が1.0点以上となるように行った改修設計に基づき行う改修工事。

施工方法が一般財団法人日本建築防災協会等の評価を受けた工法ではなく、建設業者独自の工法である場合は、補助の対象とならない場合があります。
増築やリフォームに併せて耐震改修工事を行う場合は、耐震改修部分のみが補助の対象となります。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

耐震改修に要する費用

補助率等 補助対象建築物 1 棟につき、耐震改修に要した費用の 23%以内(1,000 円未満切捨て)
※ただし、限度額は次のとおりとします。
市内業者が施工する場合・・・30 万円
市外業者が施工する場合・・・20 万円
対象住宅 (1)市内にある木造住宅で、昭和 56 年 5 月 31 日以前に工事に着手した
①一戸建て住宅
②店舗等の併用住宅(延べ面積の 2 分の 1 以上を居住の用に供するものに
限る。)
③長屋住宅(延べ面積が300 ㎡以内のものに限る。)
※昭和 56 年 6 月 1 日以降に改築されたものは対象外となります。
※建築基準法の規定に違反していることが明らかなものは対象外となりま
す。
(2)在来軸組構法、伝統的構法、又は枠組壁工法によって建築されたものであ
ること
(3)地上 2 階建て以下であること
(4)財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」又はこれ
と同等の耐震診断方法により耐震診断を実施し、上部構造評点が 1.0 未満と
判定された建築物であること
※ 既に契約したものは補助の対象外となりますのでご注意ください。
発注者 ④その他の要件

(1)対象建築物を所有している方(所有者の2親等以内の親族を含む。)
(2)市税の未納がない方

工事施工者 ③その他の要件

建設業法第2条第3項に規定する建設業者

詳細ホームページ https://www.city.hanno.lg.jp/soshikikarasagasu/kensetsubu/kenchikuka/1508.html
備考  
担当部署 建築課
お問合せ先 042-973-2170
最終更新日 令和7年05月08日
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