支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 青森県 つがる市 | ||
制度名(事業名) | つがる市木造住宅耐震改修支援事業 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とし、補助金の額は、補助対象経費に100分の23を乗じて得た額又は100万4,000円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)とする。 |
補助率等 | |
対象住宅 | 1 昭和56年5月31日以前に着工され、かつ、同年6月以降に増改築されていない住宅であること。 2 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であること。 3 居住者の居住の用に供されている一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)であって、地上階数が2以下のものであること。 4 耐震診断により、倒壊の危険性があると市が判断した住宅。 5 建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反していない住宅又は耐震改修工事若しくは除却工事の施工に伴い建築基準法の違反が是正される住宅であること。 |
発注者 | ④その他の要件 1 補助対象住宅の所有者及び居住者 |
工事施工者 | ③その他の要件 |
詳細ホームページ | https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/kensetsu/kenchiku/tsugaru_mokuzoujutakutaishin/10053.html |
備考 | |
担当部署 | 建設部建築住宅課 |
お問合せ先 | 0173-42-2111 |
最終更新日 | 令和7年07月08日 |
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