支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 青森県 つがる市
制度名(事業名) つがる市木造住宅耐震改修支援事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)

 
耐震改修工事又は除却工事

【対象外工事】
1 補助金の交付決定前に着手した工事
2 耐震改修工事以外の増築工事、リフォーム工事及び外構工事
3 除却工事に併せて行う外構工事
4 国、県及び本市の他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事又は受ける予定の工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とし、補助金の額は、補助対象経費に100分の23を乗じて得た額又は100万4,000円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)とする。

・耐震改修工事 耐震改修工事に要する工事費、設計費及び工事監理費並びに耐震改修審査委員会審査手数料等
・除却工事 除却工事に要する工事費、設計費及び工事監理費

補助率等  
対象住宅 1 昭和56年5月31日以前に着工され、かつ、同年6月以降に増改築されていない住宅であること。
2 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であること。
3 居住者の居住の用に供されている一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)であって、地上階数が2以下のものであること。
4 耐震診断により、倒壊の危険性があると市が判断した住宅。
5 建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反していない住宅又は耐震改修工事若しくは除却工事の施工に伴い建築基準法の違反が是正される住宅であること。
発注者 ④その他の要件

1 補助対象住宅の所有者及び居住者
2 市税等を滞納していない者
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者
4 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けて耐震改修工事を実施していない者
5 過去に国又は地方公共団体等から補助金等の交付を受けて、住宅の新築工事又は耐震改修工事を実施していない者

工事施工者 ③その他の要件
詳細ホームページ https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/kensetsu/kenchiku/tsugaru_mokuzoujutakutaishin/10053.html
備考  
担当部署 建設部建築住宅課
お問合せ先 0173-42-2111
最終更新日 令和7年07月08日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら