支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 北海道 中標津町
制度名(事業名) 中標津町空家等利活用促進事業補助金
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用

〈1〉空家等調査費等補助事業(測量、表題登記、相続登記の手続き等)

〈2〉空家等家財処分費補助事業(撤去・処分、清掃、敷地内樹木等の環境改善 等)

〈3〉空家等改修費補助事業(修繕、塗装、設備 等の改修工事等(耐震改修は除く))

支援方法 ①補助

補助対象となる空家は、次の要件の全てに該当する空家が対象となります。
(1)町内に所在し、個人が所有する1年以上居住がない空家等
(2)既に賃貸の用に供していない空家
(3)3親等以内の親族ではない方と賃貸又は売買を目的として、補助金の交付を受けた日から起算して2年間、町内の宅地建物取引業者との媒介契約を契約する又は空家情報の登録をすること
(4)当該補助対象空き家に対し、過去にこの補助金の対象事業の交付を受けたことがない空家等であること

対象工事 ⑧その他

〈1〉空家等調査費等補助事業
 ・空家等調査(空家等の表題登記、相続登記の手続き、調査・測量等(耐震診断、耐震設計は除く))の費用

〈2〉空家等家財処分費補助事業
 ・空家等家財処分(空家等の家財道具等の撤去・処分、家電リサイクル、清掃、敷地内樹木等の環境改善等)の費用

〈3〉空家等改修費補助事業
 ・空家等改修(空家等の修繕、塗装、設備等の改修・設置等(耐震改修は除く))の工事

補助対象となる費用 ⑥その他

〈1〉空家等調査費等補助事業
 ・空家等の表題登記、相続登記の手続き等に必要となる報酬、手数料、(耐震設計、耐震補強設計は除く))調査、測量に係る経費の一部

〈2〉空家等家財処分費補助事業
 ・空家等の家財道具等(撤去、分別、収集、運搬、清掃、家電リサイクル等、敷地内樹木の伐採、処分等)に係る経費の一部

〈3〉空家等改修費補助事業
 ・空家等の修繕、改修、設備設置(耐震改修は除く)に係る工事費用の一部

補助率等 〈1〉空家等調査費等補助事業 
補助率: 1/2(上限額5万円)

〈2〉空家等家財処分費補助事業
補助率: 1/2(上限額10万円)

〈3〉空家等改修費補助事業
補助率: 1/2(上限額20万円)
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

対象(申請者)となる方は、次の要件の全てに該当する個人の方
(1)補助対象空家の登記上の所有者若しくは管理者、または法定相続人(売買又は賃貸の権限を有する個人)
(2)所有者等全員が町へ納付すべき町税、使用料に滞納がない方
(3)暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でない方

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者
詳細ホームページ https://nakashibetsu.jp/chousei/tosikeikaku/nakashibetsu_akiyataisaku_hojyokinn/
備考  
担当部署 建設水道部 都市住宅課 都市計画・景観係
お問合せ先 0153-74-0965
最終更新日 令和7年03月04日
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