支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 北海道 滝川市
制度名(事業名) 滝川市住宅改修助成事業
支援分類 ⑦その他
(5)その他

既存住宅の改修工事全般。

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

既存住宅の改修工事全般。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 ・対象となる改修工事に要する費用の合計額(消費税等除く)の30%とし、上限30万円(千円未満切り捨て)。
対象住宅 ・対象となる改修工事に要する費用の合計額(消費税等除く)が5万円以上であること。
・改修工事に係る工事請負契約の締結日が令和8年5月7日以降の住宅であること。
・建築基準法第6条の規定による確認が昭和56年6月1日以降に行われたものであること。なお、昭和56年5月31日以前に確認が行われていた場合は、耐震改修の実施が必要となる可能性があります。
・併用住宅である場合は、居住の用に供する部分の床面積が、併用住宅の床面積の50%以上であり、かつ事務所や店舗等に供する部分の補助金の交付対象者が所有かつ使用すること。
発注者 ④その他の要件

自ら所有する既存住宅を改修する者。
・補助申請者が事業完了後に自ら居住すること。
・当該住宅に居住することとなる全ての者が市税を滞納していないこと。
・暴力団員ではないこと。

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

市内に本社もしくは本店を有する建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者が改修工事を行う住宅であること。また、建設業者が市税を滞納していないこと。

詳細ホームページ https://www.city.takikawa.lg.jp/site/kosodate/2711.html
備考 ・補助申請期間については、令和8年5月7日(木)から令和9年2月12日(金)までとなります。
・完了実績報告の提出については、令和9年3月12日(金)までの提出期限となります。
・本補助金は国や北海道等の補助金と併用可能ですが、国や北海道等が他の補助金との併用を認めていない可能性がありますので、ご確認のうえ申請していただくようお願いいたします。
なお、介護保険法、障害者総合支援法に基づく給付については、本事業と併用ができませんので、申請予定の方はご留意願います。
・補助金の交付を受けた日から5年を経過しない期間内に補助金の交付対象住宅又は土地を取り壊し、貸与し、又は売却したときは補助金の返還を求める場合があります。
・補助申請の受付は予算が満了次第終了します。
・申請、交付ともに事業期間中1回限りとなります。
・変更については、増額の変更は受け付けすることができません。減額のみ受付となります。
・補助金の予約は出来ません。
・着工前及び工事完了後に現地確認を行います。
・事前着工した場合は、補助対象外となります。
・増築・改築の場合は、確認済証や検査済証を確認させていただくことがあります。
・令和8年度に滝川市新築住宅取得助成事業補助金又は滝川市住宅解体促進事業補助金の交付を受ける者は補助金の交付対象者となりません。
担当部署 滝川市建設部建築住宅課
お問合せ先 0125-28-8040
最終更新日 令和8年04月16日
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