支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 | 長野県 須坂市 | ||
| 制度名(事業名) | 須坂市空き家活用事業補助金 | ||
| 支援分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
| 支援方法 | ①補助 |
| 対象工事 | ⑧その他 |
| 補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方自治体にお問い合わせください。 |
| 補助率等 | ①空き家整理事業 2分の1以内の額。ただし10万円を限度とする。 ②賃貸空き家改修事業 2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。 ③購入空き家改修事業 2分の1以内の額とし、40万円(転入者は60万円)を限度とする。ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円(転入者は70万円)を限度とする。 ④公共下水道接続事業 2分の1以内の額とし、50万円を限度に、賃貸空き家改修事業及び購入空き家改修事業の補助額に加算する。 ⑤相続登記補助事業 2分の1以内の額。ただし、5万円を限度とする。 ⑥媒介手数料補助事業 3分の2以内の額。 |
| 対象住宅 | |
| 発注者 | ④その他の要件 (1)登録者 空き家バンクの登録を受けた者。 |
| 工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市内施工業者に発注すること |
| 詳細ホームページ | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/6010/9/1027.html |
| 備考 | ①空き家整理事業 補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。 ②賃貸空き家改修事業 補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。 ③購入空き家改修事業 登録空き家の売買等の契約を締結した日から1年以内であること。 5年以上当該登録空き家を活用または管理することについて誓約できること。 ④公共下水道接続事業 須坂市下水道排水設備改造等資金融資あっせん要綱による融資を受けていないこと。 ⑤相続登記補助事業 相続登記が完了した後に、速やかに当該空き家を空き家バンクに登録申請すること。 詳しくは事業を実施する地方自治体にお問い合わせください。 |
| 担当部署 | まちづくり推進部 まちづくり課 住宅政策係 |
| お問合せ先 | 026-248-9007 |
| 最終更新日 | 令和7年03月27日 |
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