支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 |
福岡県 川崎町 |
| 制度名(事業名) |
川崎町木造戸建て住宅耐震改修補助金 |
| 支援分類 |
①耐震化
(1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計
③省エネルギー化
(1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置
⑦その他
(5)その他
・建て替え等に伴う補助対象住宅の除却 |
| 支援方法 |
①補助 |
| 対象工事 |
①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他・耐震診断
・性能向上改修工事(耐震改修、省エネ改修工事)
・建替え等に伴う補助対象住宅の除却 |
| 補助対象となる費用 |
②工事費用の総額に応じて決定 |
| 補助率等 |
・性能向上改修工事費の25%(上限額:耐震改修工事分30万円、省エネ改修分15万円)
・建替え等に伴う除却工事費用、又は補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用のい
ずれか低い方の額の23%(上限額30万円) |
| 対象住宅 |
(1)町内に存在すること。
(2)昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること。
(3)補助金の交付を過去に受けていないこと。
(4)耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること。
(5)性能向上改修工事については現に居住者があること又は性能向上改修工事の
後に居住する予定の者があること。
(6) 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事については申請時点で居住している
こと及び除却後は地震に対する安全性が確保された住宅等へ住替え等をする
こと。
(7) 性能向上改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規
定に違反するものでないこと。 |
| 発注者 |
④その他の要件 (1)本要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2)本町の町税等を滞納していないこと。
(3)川崎町暴力団排除条例(平成22年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団
員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでない
こと。 |
| 工事施工者 |
④要件なし |
| 詳細ホームページ |
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| 備考 |
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| 担当部署 |
事業課事務係 |
| お問合せ先 |
0947-72-3000 内線213 |
| 最終更新日 |
令和8年03月17日 |
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