支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
        
        
          
          
            | 実施地方公共団体 | 
            福島県 南会津町 | 
          
          
            | 制度名(事業名) | 
            南会津町町産材利用住宅促進事業 | 
          
        
        
        
	
		| 支援分類 | 
		④環境対策 
(5)地域材の活用 
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		| 支援方法 | 
		①補助 | 
	
	
		| 対象工事 | 
		⑥地域材の活用  新 築:5㎥以上の町産木材を使用すること。 
 増改築:2㎥以上の町産木材を使用すること。  | 
	
	
		| 補助対象となる費用 | 
		⑤使用する材料量に応じて補助額を決定 | 
	
	
		| 補助率等 | 
		町内に住宅を建築する施主に対して町産材使用量1㎥当たり(1㎥未満切り捨て)50,000円を補助金として交付する。 
補助金の上限額1,000,000円 
新 築:5㎥以上の使用量を対象 
増改築:2㎥以上の使用量を対象 
二次燃焼機能を有する薪ストーブを導入した場合:20万円 | 
	
	
		| 対象住宅 | 
		南会津町内に建築される木造住宅(商業施設及び賃貸を目的とした物件は除く) | 
	
	
		| 発注者 | 
		④その他の要件 (1) 施主と工務店等は、当該住宅の新築、増築又は改築の工事に係る契約を申請日前まで 
  に締結し、かつ申請日の属する年度の3月31日までに当該住宅の引渡(引受)ができる 
  こと。 
(2) 施主は、町内に住民登録がされている者又は竣工後に速やかに住民登録を確約できる 
  者であること。 
(3) 施主は、当該住宅の所有者であり、かつ竣工から5年以上居住すること。 
(4) 当該住宅は、専用住宅又は併用住宅であること。ただし、併用住宅にあっては、延べ 
  床面積の2分の1以上を専用住宅の用に供していること。 
(5) 新築にあっては5㎥以上、増築及び改築にあっては2㎥以上の町産材を使用するこ 
  と。 
(6) 工務店等は、町産材を使用した住宅の理解と関心を高めることを目的に、町長が別に 
  指定する方法で本事業の成果を取りまとめること。 
(7) 施主は、市区町村税(市区町村税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)の 
  滞納がないこと。  | 
	
	
		| 工事施工者 | 
		③その他の要件 南会津町内に本社機能を置く工務店及び個人事業者  | 
	
	
		| 詳細ホームページ | 
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		| 備考 | 
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		| 担当部署 | 
		農林課 林政係 | 
	
	
		| お問合せ先 | 
		024162-6220 | 
	
	
		| 最終更新日 | 
		令和7年03月28日 | 
	
        
        
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