支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 福岡県 宇美町 | ||
制度名(事業名) | 宇美町木造戸建て住宅性能向上改修工事費補助金 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 耐震改修工事 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象住宅の性能向上改修工事又は建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事に要する費用。 |
補助率等 | 補助金の額は、次に掲げる額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 (1) 性能向上改修工事(耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う場合に限る。)を行う場合においては、次のア及びイに掲げる額を合計した額 ア 耐震改修工事を行う場合においては、当該耐震改修工事に要する費用の25パーセントに相当する額。ただし、30万円を上限とする。 イ 省エネ改修工事を行う場合においては、当該省エネ改修工事に要する費用の25パーセントに相当する額。ただし、15万円を上限とする。 (2) 性能向上改修工事(次条の協議において耐震改修工事のみを行うことが必要であると町長が認める場合に限る。)を行う場合においては、当該耐震改修工事に要する費用の25パーセントに相当する額。ただし、30万円を上限とする。 (3) 建替え等に伴う除却工事においては、補助対象住宅の解体及び撤去に要する経費又は補助対象住宅の耐震改修工事に要する経費のいずれか低い方の額の23パーセントに相当する額。ただし、30万円を上限とする。 |
対象住宅 | 補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 (1) 町内に存在すること。 (2) 昭和56年5月31日以前に建築し、又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。 (3) 補助金の交付を過去に受けていないこと。 (4) 現に居住者がいること。 (5) 性能向上改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。 |
発注者 | ④その他の要件 木造戸建て住宅の所有者その他町長が住宅の耐震改修が必要と認める者で、耐震改修工事を行うもののうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/43/58549.html |
備考 | |
担当部署 | 管財課 |
お問合せ先 | 092-934-2268 |
最終更新日 | 令和7年03月03日 |
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