支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福島県 白河市
制度名(事業名) 空家バンク改修等支援事業
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

空家の改修等

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

空家の改修費用等に要する費用を補助する。
※詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください

補助率等 (1)改修費上限150万円(事業費の2分の1)
(2)清掃費上限15万円
対象住宅 白河市空き家バンクに登録された空き家
※その他、詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください
発注者 ④その他の要件

(1) 白河市空き家バンクに登録された空き家の購入者及び賃借者
ア 5年以上定住すること(5年以内に就職若しくは就学により転出し、又は死亡した場合以外は、補助金返還あり)。
イ 町内会に加入し、又は加入する見込みがあること。

(2) 白河市空き家バンクに登録された空き家の所有者(売買物件の改修は対象外)
ア 5年以上賃貸し、定住させるための空家であること(賃貸物件の場合)
イ 補助金交付後、売買又は5年以上空家バンクに登録すること(売買物件の清掃費補助を受ける場合)
※その他、詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page002669.html
備考 (1) 工事等着手前に必要書類を提出すること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 当該空家に所有者が定住しないこと。
(4) 補助金の交付申請は、購入又は賃借した日から起算して12箇月以内かつ補助対象の工事が完了してから行うこと。(購入者または賃借者の場合)
(5) 賃貸者の場合は、事業着手前に所有者の承諾を得ることともに、必要な契約等を締結すること。
(6) この要綱及び国県等から別の補助(市の耐震補強補助を除く。)を受けていないこと。
(7) 居室のほか、生活に必要な玄関、便所、台所、風呂等を備えていること。
担当部署 企画政策課
お問合せ先 0248-28-5500
最終更新日 令和7年03月27日
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