支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
京都府 伊根町 |
制度名(事業名) |
伊根町定住促進住宅補助金 |
支援分類 |
⑦その他
(3)空き家活用
移住者対策 |
支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
⑧その他 補助対象住宅の新築、購入又は増改築 |
補助対象となる費用 |
②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 |
補助対象事業費の10分の1以内とし、150万円を限度とする。ただし、伊根町内に事業所を有する建築業者に工事を委託した場合は10分の1.5以内とし、200万円を限度とする。 |
対象住宅 |
伊根町内に自らが定住する目的で新築又は購入若しくは自らが所有する家屋を増改築した住宅 |
発注者 |
④その他の要件 町内に転入(転入とは、過去5年以上連続して、町外に住所を有した1つの世帯(者))した者であって、世帯主とその配偶者の年齢が合計で95歳未満の世帯。ただし、独身者については、50歳未満の者。また、転入後5年以内の世帯。ただし、第1次産業に従事する者がその世帯の主たる生計維持者である場合には転入後10年以内。 |
工事施工者 |
③その他の要件 伊根町内に事業所を有する建築業者が施工を行う場合は、補助対象事業費に100分の5を乗じた額を加算することとし、加算する額は50万円を限度とする。 |
詳細ホームページ |
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備考 |
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担当部署 |
伊根町企画観光課 |
お問合せ先 |
0772-32-0502 |
最終更新日 |
令和7年03月12日 |
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