支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 |
富山県 砺波市 |
| 制度名(事業名) |
砺波市三世代同居・近居住宅支援事業補助金 |
| 支援分類 |
⑦その他
(5)その他
■ 三世代同居推進事業 |
| 支援方法 |
①補助 |
| 対象工事 |
⑧その他 次の要件をすべて満たすもの
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たすもの。
次に掲げる場合は、対象とはしません
(1) 賃貸の用に供している、又は供する予定の住宅の工事及び住宅の購入
(2) 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事及び住宅の購入
(3) 災害等による保険給付金の対象となる工事及び住宅の購入
(4) 三世代家庭に属する者が自ら施工する工事
(その者が代表である法人事業者が元請人となり施工するものを含む。)
(5) 三世代家庭に属する者から購入する住宅
(その者が代表である法人事業者から購入するものを含む。)
(6) 砺波市木造住宅耐震改修支援事業費補助金等住宅支援に係る
他の補助金の交付を受けた住宅に係る工事 |
| 補助対象となる費用 |
②工事費用の総額に応じて決定 ○ 費用の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)が、50万円以上のもの。
ただし、次に掲げる工事に係る費用を除く。
ア 敷地造成、附属屋、門、塀その他の外構工事
イ 外壁、屋根、その他の住宅の外装部分に係る工事(新築工事及び増築工事における増築部分に係る工事を除く。)
ウ 電気設備、給排水設備その他の建物附属設備の設置又は交換のみを行う工事
エ 砺波市高齢者が住みよい住宅改善支援事業(バリアフリー化)による工事
オ その他市長が不適当と認める工事 |
| 補助率等 |
【同居】
対象工事に要する費用の10分の1。
ただし、20万円を限度とし、千円未満の端数は切り捨てる。
【近居】
対象工事に要する費用の20分の1。
ただし、10万円を限度とし、千円未満の端数は切り捨てる。 |
| 対象住宅 |
【同居】★「三世代同居」とは
親、子、孫等の三世代以上の者が同一敷地内若しくは隣接する敷地(当該敷地間に宅内用水又は宅道がある場合を含む。)に居住している家庭が、自らの居住の用に供するため、市内に所有する一戸建て住宅。
【近居】★「三世代近居」とは
親、子、孫等の三世代以上の者が同一の自治振興会の区域内(庄東小学校及び庄川小学校の通学区域内にあっては、それぞれの通学区域内)若しくは市内で直線距離500メートルの範囲内に居住している家庭が、自らの居住の用に供するため、市内に所有する一戸建て住宅。 |
| 発注者 |
④その他の要件 三世代家庭であって、次の(1)~(6)の要件をすべて満たすもの
(1) 三世代家庭の全員が、市内に住所を有していること。
(2) 新築工事等(建売住宅又は中古住宅の購入を含む。)又は既存住宅の増改築工事(リフォーム工事を含む。)の契約者であること。
(3) 三世代家庭の全員が、市税等を滞納していないこと。
(4) 三世代家庭の全員が、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(5) 砺波市定住促進空き家利活用補助金の交付を受けていないこと。
(6) 補助金の交付決定後、3年以上三世代同居を継続すること。
・なお、三世代家庭に外国人を含む場合は、(1)~(6)の要件に加え、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されているものとします。 |
| 工事施工者 |
④要件なし |
| 詳細ホームページ |
https://www.city.tonami.toyama.jp/info/1616637049.html |
| 備考 |
詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
| 担当部署 |
建設水道部 都市整備課 景観・建築係 |
| お問合せ先 |
0763-33-1447 |
| 最終更新日 |
令和5年07月03日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.