支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 東京都 稲城市
制度名(事業名) 稲城市木造住宅耐震改修等助成事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)

・耐震改修工事

補助対象となる費用 ⑥その他

・耐震改修等工事にかかる費用に対して補助

補助率等 ・耐震改修等に要した費用(税抜き)の2分の1の金額(上限100万円)
対象住宅 (耐震改修)
・耐震診断助成要綱に基づく助成金の交付対象となった住宅又は診断機関の耐震診断を実施した市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅であること。
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの又は昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの基準で在来軸組工法により建築された平屋建て又は2階建てのものであること
・1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること
・耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断された住宅で、耐震改修後の評点が1.0以上となること
・耐震改修の内容が、耐震診断の結果に則しているものであること
(耐震除却)
・耐震診断助成要綱に基づく助成金の交付対象となった住宅又は診断機関の耐震診断を実施した市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅であること。
・昭和56年5月31日以前の基準で建築されたものであること。
・1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること
・耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断されたものであること。
発注者 ④その他の要件

・現に助成対象住宅の所有権を有すること。ただし、助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員の合意に基づく代表権を有することとする。
・助成対象住宅の所有者(助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員)及び助成対象住宅に居住している者の全員(共同住宅に居住する占有者を除く。)が市税を滞納していないこと

工事施工者 ③その他の要件

・一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部に所属する建築士事務所
・東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱に基づく耐震診断事務所として登録を受けた建築士事務所
・市内にその営業の本拠を置く事務所に所属する者のうち、一般財団法人日本建築防災協会が実施する耐震に関する講習を修了した者(建築士法第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士に限る。)

詳細ホームページ https://www.city.inagi.tokyo.jp/kurashi/sumai/1002965/1002969.html
備考  
担当部署 都市建設部まちづくり再生課
お問合せ先 042(378)2111内線324
最終更新日 令和8年03月24日
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