支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 宮崎県 宮崎市
制度名(事業名) 宮崎市水洗便所改造等資金助成制度
支援分類 ④環境対策
(3)水洗トイレ改修
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

くみ取り式便所を水洗便所に改造、または、浄化槽の機能を廃止して公共下水道、農業集落排水施設に接続する生活環境の改善事業

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定
補助率等 (1) 世帯の全員が市県民税非課税に該当するもの
イ くみ取便所、単独処理浄化槽からの改造工事を実施するものは、工事に
要する費用の2分の1に相当する額(当該金額が12 万5,000 円を超えるも
のについては12 万5,000 円)とする。ただし、当該金額に1,000 円未満の
端数があるときは、これを切り捨てる。
ロ 合併処理浄化槽からの改造工事を実施するものは、工事に要する費用の
2分の1に相当する額(当該金額が8万円を超えるものについては8万円)
とする。ただし、当該金額に1,000 円未満の端数があるときは、これを切
り捨てる。

(2) 世帯の全員の市県民税課税額合計の合算額が8万5,000 円未満に該当す
るもの
イ くみ取便所、単独処理浄化槽からの改造工事を実施するものは、工事に
要する費用の2分の1に相当する額(当該金額が10 万円を超えるものにつ
いては10 万円)とする。ただし、当該金額に1,000 円未満の端数があると
きは、これを切り捨てる。
ロ 合併処理浄化槽からの改造工事を実施するものは、工事に要する費用の
2分の1に相当する額(当該金額が6万円を超えるものについては6万円)
とする。ただし、当該金額に1,000 円未満の端数があるときは、これを切
り捨てる。
対象住宅  
発注者 ③低所得者
④その他の要件

1.助成金を申請する時期において、当該者が属する世帯の全員が市県民
税非課税又は当該者が属する世帯の全員の市県民税課税額合計の合算額が
8万5,000 円未満であること。
2.下水道受益者負担金・分担金・農業集落配水事業分担金滞納なし。
3.暴力団員と密接な関係にないこと。
4.助成の対象である改造工事に関し、重複して他の公的機関からの補助金、助成金を受けるものでないこと。

工事施工者 ③その他の要件
詳細ホームページ http://www.suidou-miyazaki.jp/water-closet-remodeling.php
備考  
担当部署 給排水設備課
お問合せ先 0985-26-7512
最終更新日 令和7年05月07日
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