支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 大分県 竹田市
制度名(事業名) 子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業(子育て支援型)
支援分類 ⑦その他
(5)その他

子育てのための改修工事

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

次の第1号から第13号の一以上を行い、かつ、第17号を満たす工事(第1号から第13号の一以上とあわせて行う第14号、第15号又は第16号を含む。)
なお、多子世帯加算型の場合は、第1号から第3号の一以上を行うこと
(1) 子ども部屋等の増築工事
子ども部屋等とは、子ども部屋のほか収納、便所、廊下を含む。(以下「子ども部屋等」という。)
(2) 子ども部屋等の間取り変更工事
(3) 子ども部屋等の内装改修工事
(4) 子どものために行う便所改修工事
(5) 子どものために行う浴室、洗面所改修工事
(6) ベビーカー用スロープ設置工事
(7) テレワークスペース改修工事
(8) キッズスペース改修工事
(9) 対面キッチン改修工事
(10) リビングの改修
(11) 階段の手すり設置等の安全対策を行う改修
(12) こどもが遊べるテラスやウッドデッキの設置及び改修工事
(13) その他市長が認める子どものために行う改修工事
(14) 別表第3に掲げる工事(祖父又は祖母が近居する場合に限る。)
(15) 省エネ改修工事
(16) 宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)
(17) 第1号から第13号までの補助対象工事費の合計が30万円以上の工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 補助対象経費の額に10分の2を乗じて得た額とする。ただし、住戸1戸当たり一般型は50万円、多子世帯加算型(注釈1)は70万円を限度とする。

(注釈1)世帯の構成員に3人以上の18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子どもがいる世帯をいう。
対象住宅 竹田市内にあり、子育て世帯が居住している住宅で行う工事(既存住宅を購入する場合を含む。)
ただし、離れ等の付属棟のみを改修する場合は除く。店舗等の用途を兼ねる場合は、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含む。
マンション等の共同住宅も対象とする。ただし、専有部分のみとする。
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅にあっては、耐震アドバイザー派遣制度を利用すること。
発注者 ④その他の要件

・世帯の構成員に18歳未満の子どもがいる世帯(※)で、かつ、世帯員全員(三世代同居世帯は子育て世帯員に限る。)の直近の年間所得総額が600万円未満の世帯(※4月1日時点で18歳未満の子どもがいる世帯)
・市税を滞納していない者
・竹田市暴力団排除条例(平成23年竹田市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

大分県内に本店を有する法人又は大分県内に住民票がある個人

詳細ホームページ https://www.city.taketa.oita.jp/soshiki/kensetsuka/juutaku/4571.html
備考 該当年度予算の範囲内において事業実施を行う。
担当部署 建設課建築係
お問合せ先 0974-63-1111(64-114)
最終更新日 令和8年06月02日
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