支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
        
        
          
          
            | 実施地方公共団体 | 
            福岡県 遠賀町 | 
          
          
            | 制度名(事業名) | 
            遠賀町高齢者等住宅改造助成事業 | 
          
        
        
        
	
		| 支援分類 | 
		②バリアフリー化 
(1)バリアフリー化 
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		| 支援方法 | 
		①補助 | 
	
	
		| 対象工事 | 
		②バリアフリー改修工事の実施 事業の対象となる住宅改造は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、トイレ、洗面所、台所等在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、若しくは介護者の負担が軽減される改造とする。 
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		| 補助対象となる費用 | 
		②工事費用の総額に応じて決定 住宅改造費用を全額補助(上限300,000円)  | 
	
	
		| 補助率等 | 
		全額補助(上限300,000円) | 
	
	
		| 対象住宅 | 
		特になし | 
	
	
		| 発注者 | 
		④その他の要件 次の(1)~(4)全てに該当する者 
(1) 遠賀町内に住所を有する者 
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者 
ア 介護保険要介護認定において、要支援以上の認定を受けた者で、遠賀町地域包括支援センター、遠賀町在宅介護支援センター、バリアフリーアドバイザー派遣実施要領に定めるバリアフリーアドバイザー、高齢者・障がいのある者の住宅改造に専門的な知識を有する者で町長が適当と認めるもののうち、いずれかのものが住宅改造を必要と認めた者 
イ 身体障がい者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の者で、補装具として車いす等の交付を受けており、町長が特に必要と認めた者) 
ウ 知的障がい者(療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められる者) 
エ 重複障がい者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ身体障害者手帳の3級に該当する者) 
(3) 非課税の世帯に属する者 
(4) 介護保険住宅改修費等の給付限度基準額に達していること 
(5) 遠賀町障がい者等日常生活用具給付事業の給付限度額に達していること  | 
	
	
		| 工事施工者 | 
		④要件なし | 
	
	
		| 詳細ホームページ | 
		https://www.town.onga.lg.jp/soshiki/10/1498.html | 
	
	
		| 備考 | 
		  | 
	
	
		| 担当部署 | 
		遠賀町役場 福祉課 福祉高齢者支援係 | 
	
	
		| お問合せ先 | 
		093-293-1294 | 
	
	
		| 最終更新日 | 
		令和7年03月03日 | 
	
        
        
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