障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)
委託業者
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