障害者(児)、難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者又は難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害のある者
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.