支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 |
愛知県 瀬戸市 |
| 制度名(事業名) |
瀬戸市合併処理浄化槽設置整備事業補助金 |
| 支援分類 |
④環境対策
(4)浄化槽設置
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| 支援方法 |
①補助 |
| 対象工事 |
⑧その他 既存の単独処理浄化槽またはし尿くみ取り便所から合併処理浄化槽へ切り替える工事
宅内配管工事及び既設の浄化槽・便槽の撤去工事 |
| 補助対象となる費用 |
④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
| 補助率等 |
【浄化槽の設置】
5人槽 332,000円
7人槽 414,000円
10人槽 548,000円
【宅内配管工事】
300,000円
【既設撤去】
90,000円
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| 対象住宅 |
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| 発注者 |
④その他の要件 既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便所から合併処理浄化槽へ切替える工事を行う申請者が、次の要件をすべて満たし、かつ下記1~8に該当しない場合に補助金を交付します。
・公共下水道事業計画区域以外の地域において住所を有すること。
・自らが居住するための建物または延べ床面積の2分の1以上が自らの居住するための建物について、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置すること。
・合併処理浄化槽設置工事着手前に補助金交付申請書を提出し、当該年度の2月末までに実績報告書の提出をすること。
なお、上記の要件をすべて満たす場合でも、下記1~8にひとつでも該当する場合は、補助金交付の対象とはなりません。
1 浄化槽法に基づく設置届の審査または建築基準法に基づく確認を受けていない者
2 自らの居住のためではない専用住宅に合併処理浄化槽を設置する者
3 住宅等を借りている者で、合併処理浄化槽の設置について、その賃貸人の承諾を得ていない者
4 専用住宅の新築または建替えをすることに伴い、合併処理浄化槽を設置する者
5 専用住宅の増築に伴い、し尿浄化槽の処理対象人員の算定で、既存の単独処理浄化槽等を切替える必要が生じたことにより合併処理浄化槽を設置する者
6 家庭から出る雑排水を合併処理浄化槽で処理することなく放流する者
7 単独処理浄化槽を切り替える場合に、既設浄化槽を掘り起こして処分する方法または雨水貯水槽等へ再利用する方法のいずれかを実施しない者
8 市税を滞納している者 |
| 工事施工者 |
③その他の要件 浄化槽設備士の資格を有した者に実地に監督させなければならない |
| 詳細ホームページ |
https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2021/07/19/00097/ |
| 備考 |
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| 担当部署 |
下水道課 |
| お問合せ先 |
0561-85-1213 |
| 最終更新日 |
令和5年06月19日 |
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