障がい児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。
原則として学齢児以上であって、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の児・者)
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