支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 東京都 八王子市
制度名(事業名) 高齢者自立支援住宅改修給付事業
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施

(1)住宅改修給付(介護保険の要介護認定で非該当の方向け)
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他上記①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(2)住宅設備改修給付
ア:浴槽の取替え及びこれに付帯して必要となる住宅改修
イ:流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要となる住宅改修
ウ:便器の洋式化及びこれに付帯して必要となる住宅改修

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 下記の支給限度基準額の9割(生活保護受給者は10割)。ただし、改修に要する費用が支給限度基準額以下の場合、その額の9割とする。

(1)200,000円
(2)ア:379,000円 イ:156,000円 ウ:106,000円           
対象住宅  
発注者 ①高齢者
④その他の要件

八王子市内に住所を有する65歳以上の高齢者であって、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために住宅改修が必要と認められる方であり、下記のいずれかの条件を満たす方。

(1)住宅改修給付については、要介護認定で非該当の判定を受けた方のうち、市が必要と認めた方。
(2)住宅設備改修給付については、要介護認定で要介護・要支援の判定を受けた方のうち、市が必要と認めた方。ただし、機能低下にともなって、既存の設備での使用が困難な方。ウについては、介護保険住宅改修で「洋式便器等への便器の取替え」以外で支給限度基準額(200,000円)まで使用しており、便器の洋式化ができなかった方。
また、(2)の給付を既に受けている方又はその方と同じ世帯に属する方は、以前と同じ内容では申請することができない。ただし、転居を行ったときはこの限りではない。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.city.hachioji.tokyo.jp/life//003/001/007/002/p003868.html
備考  
担当部署 福祉部介護保険課
お問合せ先 042-620-7416
最終更新日 令和8年03月23日
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