支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 東京都 港区
制度名(事業名) 民間建築物耐震化促進事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修 (3)設計
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助対象となる費用 ⑥その他

詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください

補助率等 <木造建築物の補強設計、耐震改修工事>
補助金割合、補助金限度額:
昭和56年6月から平成12年5月まで 2/3(限度額100万円)
昭和56年5月まで 1/2(限度額400万円)


<非木造建築物の補強設計、耐震改修工事>
・補強設計
補助金割合、補助金限度額:
住宅、長屋 2/3(限度額50万円)
分譲マンション 2/3(限度額500万円)
賃貸マンション 2/3(限度額200万円)

・改修工事
補助金割合、補助金限度額:
住宅、長屋 2/3(限度額600万円)
分譲マンション 1/2(限度額7000万円)
賃貸マンション 1/2(限度額3000万円)

<一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計、耐震改修工事>
・補強設計
補助金割合、補助金限度額:2/3(限度額500万円)

・改修工事
補助金割合、補助金限度額:2/3(限度額7000万円)
対象住宅 <木造建築物の補強設計、耐震改修工事>
※設計においては耐震改修工事を一括で申請する場合に限る
対象となる建築物:
①平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること
②木造2階建て以下のもので、用途が住宅、長屋又は共同住宅であること
③耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものについて、区が定める評定機関が行う評定等を受けていること
④耐震化基準を満たすために行う耐震改修工事等であり、その耐震改修工事等の内容が耐震化基準を満たすことについて、木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は区が定める評定機関が行う評定等を受けるものであること
⑤建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること

対象用途:
昭和56年6月から平成12年5月まで 住宅、長屋(2戸以内)
昭和56年5月まで 住宅、長屋、共同住宅


<非木造建築物の補強設計、耐震改修工事>
対象となる建築物:
①昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること
②耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものについて、区が定める評定機関が行う評定等を受けていること
③耐震化基準を満たすために行う耐震改修工事等であり、その耐震改修工事等の内容が耐震化基準を満たすことについて、区が定める評定機関が行う評定等を受けるものであること
④建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること

対象用途:住宅、長屋、分譲マンション、賃貸マンション


<一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計、耐震改修工事>
対象となる建築物:
①昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること
②一般緊急輸送道路沿道建築物であること
③耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものについて、区が定める評定機関が行う評定等を受けていること
④耐震化基準を満たすために行う耐震改修工事等であり、その耐震改修工事等の内容が耐震化基準を満たすことについて、区が定める評定機関が行う評定等を受けるものであること
⑤建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること

対象用途:分譲マンション、賃貸マンション、その他の建築物
発注者 ④その他の要件

対象となる建築物の所有者

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/kankyo-machi/sumai/jutaku/minkantaishinka.html
備考  
担当部署 建築課構造・耐震化推進係
お問合せ先 03-3578-2295,2296,2845,2866
最終更新日 令和8年06月03日
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