支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 東京都 渋谷区
制度名(事業名) 住宅簡易改修支援事業
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
③省エネルギー化
(1)窓・壁等の断熱化工事
④環境対策
(3)水洗トイレ改修 (6)防音対策
⑦その他
(5)その他
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

住宅の改修工事(事務所等の住宅以外の用途に供する部分及び集合住宅の共用部分を除く)及び住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事を対象とする。ただし、新築または増築(増床となるもの、屋根の位置が高くなるもの、及び壁の位置が外側へ動くもの。)に該当する工事を除く。
※「マンション管理計画認定制度」の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合は、集合住宅の共用部分も対象となる。

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定
補助率等 消費税を除く5万円以上の工事費のうちの20%を助成。
ただし、上限は10万円まで
対象住宅 一戸建て、マンション、長屋
発注者 ④その他の要件

(1)渋谷区に住民登録をしている個人
(2)対象住宅の所有者
(3)対象住宅に現に居住していること

工事施工者 ③その他の要件

渋谷区と協定を締結している団体加盟事業者

詳細ホームページ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/zyutakukanikaishusien.html
備考  
担当部署 都市整備部 住宅政策課 住環境整備係
お問合せ先 03-3463-3548
最終更新日 令和6年04月04日
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