支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 千葉県 木更津市
制度名(事業名) 木更津市木造住宅耐震改修事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助対象となる費用
補助率等 (1)耐震改修工事の場合(平成12年6月1日以降に建築されたものを除く)
(工事費+監理費)×2分の1の額。千円未満の端数切り捨て
※ただし、昭和56年6月1日より前に建築されたものは、60万円が限度
     平成12年6月1日より前に建築されたものは、30万円が限度
(2)除却工事の場合(平成12年6月1日以降に建築されたものを除く)
工事費×2分の1の額。千円未満の端数切り捨て
※ただし、昭和56年6月1日より前に建築されたものは、20万円が限度
     平成12年6月1日より前に建築されたものは、10万円が限度
(3)耐震改修工事と併せて行うリフォーム工事の場合(平成12年6月1日以降に建築されたものを除く)
工事費×3分の1の額。千円未満の端数切り捨て※ただし、40万円が限度
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

・市内に建築され、自己又は親族が居住している2階建て以下の木造住宅で耐震診断の結果、現状の評点が1.0未満のもの。
(1)改修工事の場合 及び(3)耐震改修工事と併せて行うリフォーム工事の場合
・木造住宅耐震診断事業により、耐震診断した結果の評点が1.0未満だった場合、これを1.0以上にする耐震性能を上げる工事であること。
(2)除却工事の場合
・木造住宅診断事業により、耐震診断した結果が1.0未満だった場合に、除却をする工事であること。

工事施工者 ③その他の要件

・木更津市木造住宅耐震改修補助金等交付要綱第2条による指定診断士または耐震診断士による工事監理をすること。
・(1)耐震改修工事の場合及び(3)耐震改修工事と併せて行うリフォーム工事の場合
市内に本店、支店、営業所等を開設しているか、当該住宅を建設した者であること。
・(2)除却工事の場合
市内に本店、支店、営業所を開設している者であること。

詳細ホームページ https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kenchikushido/1/1634.html
備考  
担当部署 建築指導課
お問合せ先 0438-23-8596
最終更新日 令和6年04月25日
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