※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 群馬県 前橋市
制度名(事業名) 重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具)
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施

重度身体障害者(児)のいる世帯で、障害者のために行う新築及び増築を除く手すりの取付け、床段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他上記改修に付帯して必要となる住宅改修。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 対象工事費:200,000円まで
自己負担額:市民税所得割の額に応じて、対象工事費の1~3割を負担。非課税世帯は自己負担なし。
対象住宅 給付対象者が現に居住する住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする)
発注者 ②身体障害者

1と2の両方の条件を満たす者
1 下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者及び学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者又は難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の身体障害児者、知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者及び児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、排便後の処理が困難な者(障害児は原則として学齢児以上)。
2 当該年度(6月までは前年度)の市民税所得割の額が46万円未満の世帯に属する者。

工事施工者 ③その他の要件

登録事業者による実施

詳細ホームページ https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shogaifukushi/gyomu/6/2/4197.html
備考  
担当部署 障害福祉課
お問合せ先 027-220-5711
最終更新日 令和3年06月09日
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