支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 山形県 山形市
制度名(事業名) 令和8年度山形市木造住宅耐震改修補助事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 〈耐震改修工事(対象工事⑴)〉
改修工事費(税抜き)の4/5 上限140万円
〈減災対策工事(対象工事⑵~⑷)〉
改修工事費(税抜き)の4/5 上限30万円
〈住替(対象工事⑸)〉
住替における除却工事費(税抜き)の4/5 上限30万円
対象住宅 •平成12年5月31日以前に建築された、木造在来工法による二階建て以下の戸建て持ち家住宅であること
・平成12年6月1日以降に増築等を行っていないこと(詳細はお問い合わせください)
•「山形市木造住宅耐震診断事業」による診断を受け、上部構造評点が1.0未満であること
•次のいずれかに該当する工事
 ⑴耐震改修工事 
  上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に上昇させる工事
 ⑵減災対策工事【簡易耐震改修工事】 
  上部構造評点0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に上昇させる工事
 ⑶減災対策工事【部分耐震改修工事】
  以下のいずれかに該当する工事
  ○上部構造評点が1.0未満の住宅を1階のみ1.0以上に上昇させる工事
  ○上部構造評点が1.0未満の住宅を主要な居室に特化して山形県が定めた部分耐震改修工事に係る技術基準に適合させる工事
  ○住宅の屋根又は2階以上の部分の重量を軽減させる工事
 ⑷減災対策工事【防災ベット・耐震シェルター】
  以下のいずれかに該当する工事
  ○上部構造評点1.0未満の住宅内に防災ベットを設置する工事
  ○上部構造評点1.0未満の住宅内に耐震シェルターを設置する工事
 ⑸住替
  上部構造評点1.0未満の住宅を除却し、耐震性のある住宅等へ住替の場合
•耐震診断士が耐震改修計画及び設計を作成し、工事監理を行うものであること(対象工事⑷、⑸を除く)
発注者 ④その他の要件

•耐震改修を行う住宅の所有者(二親等までの親族を含む)
•市税等を滞納していない方

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者
③その他の要件

耐震改修の補強・設計は、山形市木造住宅耐震診断士
工事施工者は、県内に本社があり、市内に事業所、支店又は営業所がある法人又は個人

詳細ホームページ https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/tochi/1007257/1003554.html
備考  
担当部署 まちづくり政策部建築指導課
お問合せ先 023-641-1212(内線478・479)
最終更新日 令和8年03月26日
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