支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 山形県 山形市
制度名(事業名) 令和8年度山形市住宅リフォーム総合支援事業(市補助)
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
⑦その他
(3)空き家活用 (5)その他
支援方法 ①補助

「移住世帯」、「空き家バンク登録空き家」、「豪雨被災住宅」による申込みの方は、抽選によらずに優先して補助
・「移住世帯」とは、令和3年4月1日以降に山形市外から山形市内に転入した又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、令和3年3月31日までの間に山形市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を山形市へ提出した世帯
・「空き家バンク登録空き家」とは、山形市空き家バンク実施要綱で定める空き家バンクに登録された空き家で、令和7年4月1日以降に売買により個人が取得し、かつ、自らが居住することとなるもの(取得後、既に居住している場合を含む。)
・「豪雨被災住宅」とは、令和2年7月豪雨により、り災証明書を交付された住宅

対象工事 ⑧その他

【一般】
5万円以上の工事で、屋根・外壁・軒天井の塗装及び修繕工事、床・壁・天井の内装工事、建具の修繕工事、住宅に付属する車庫・物置の工事、門・塀(ブロック塀等)並びに敷地内通路の築造及び修繕工事、住宅又は住宅の敷地内に融雪設備を設置する工事

【減災・耐震部分補強工事】
次の1又は2に該当する工事は「減災・耐震部分補強工事」となり、過去に山形市住宅リフォーム総合支援事業による補助を受けた建物等(敷地内)であっても、優先して補助

1.山形市木造住宅耐震診断事業による耐震診断を受けた木造住宅に実施する耐震部分補強工事
 山形市長が認定した耐震診断士による耐震診断を受け、上部構造評点が1.0未満である木造住宅に実施する耐震部分補強工事(耐震性を向上させる工事に限る)

○対象となる工事内容(下記の工事、及びそれに伴う撤去・復旧工事以外は対象外)
・住宅の既存部分にある壁(幅90cm以上のものに限る。)を筋交いや構造用合板等で補強する工事
・住宅の屋根又は2階以上の部分の重量を軽減する工事
・主要構造部の柱を補強、又は増設する工事
・基礎の強度を上げる工事
・柱、梁又は筋交いの接合金物を増設する工事

2.危険と認められる擁壁の修繕工事
 地盤からの高さが1mを超える擁壁で、かつ、「擁壁の点検のチェックポイント」により擁壁の安全性を点検した結果1項目以上の不適合がある擁壁の修繕工事

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定
補助率等 工事に要する経費(消費税抜き)の50%(20万円限度:千円未満切捨て)

対象住宅 ・市内に存する戸建住宅や集合住宅で、自己の居住の用に供しているもの又は空き家(実績報告までに住民登録することが条件)
・過去に住宅リフォーム補助事業による補助を受けていない建物等(敷地内)であること
・同一工事で、山形市が実施する他の制度による補助を受けていないこと
発注者 ④その他の要件

・山形市に住民登録をしている方
・リフォームを行う建物の所有者
・市税等を滞納していない方
・世帯(同居親族)の中で最も収入の多い方の所得額※が400万円以下であること。
 ※補助金交付申請日が6月11日以前の場合は、令和6年の所得額
 ※補助金交付申請日が6月12日以降の場合は、令和7年の所得額

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

県内に本社があり、市内に事業所、支店又は営業所がある法人又は個人

詳細ホームページ https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/tochi/1007258/1003551.html
備考 第1回募集:令和8年4月20日~4月24日
第2回募集:令和8年6月15日~6月19日
担当部署 まちづくり政策部建築指導課
お問合せ先 023-641-1212(内線476)
最終更新日 令和8年03月26日
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