支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 山形県 山形市
制度名(事業名) 令和8年度山形市住宅リフォーム総合支援事業(県市補助)
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
③省エネルギー化
(1)窓・壁等の断熱化工事
④環境対策
(5)地域材の活用
⑤防災対策
(1)克雪対策
⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助

「移住世帯」、「空き家バンク登録空き家」、「豪雨被災住宅」による申込みの方、要件工事が「やまがた省エネ健康住宅認証を受けた改修工事」である方は、抽選によらずに優先して補助

・「移住世帯」とは、令和3年4月1日以降に山形県外から山形市内に転入した又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、令和3年3月31日までの間に山形市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を山形市へ提出した世帯員を含む世帯
・「空き家バンク登録空き家」とは、山形市空き家バンク実施要綱で定める空き家バンクに登録された空き家で、令和7年4月1日以降に売買により個人が取得し、かつ、自らが居住することとなるもの(取得後、既に居住している場合を含む。)
・「豪雨被災住宅」とは、令和2年7月豪雨により、り災証明書を交付された住宅
・「やまがた省エネ健康住宅認証を受けた改修工事」とは、山形県で実施する「やまがた省エネ健康住宅」認証制度により認証を受けた改修工事

対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施
③省エネルギー対策工事の実施
⑤災害予防工事(①以外)の実施
⑥地域材の活用
⑧その他

5万円以上の工事で、家屋の修繕、模様替え及び増築等の工事(家電の購入経費、別棟の車庫・物置並びに門・塀等の工事を除く。)で、工事内容に「(1)やまぽっかリノベ」「(2)バリアフリー化」「(3)克雪化」「(4)県産木材使用」の4つの要件工事の内、いずれか1つ以上を満たす工事

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定
補助率等 【一般世帯】
工事に要する経費(消費税抜き)の20%(24万円限度:千円未満切捨て)

【移住世帯、新婚世帯、子育て世帯】
工事に要する経費(消費税抜き)の33%(30万円限度:千円未満切捨て)
・「移住世帯」とは、令和3年4月1日以降に山形県外から山形市内に転入した又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、令和3年3月31日までの間に山形市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を山形市へ提出した世帯員を含む世帯をいう。
・「新婚世帯」とは、補助事前申込み日において、婚姻届を提出した日から5年以内である世帯をいう。
・「子育て世帯」とは、平成20年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯をいう。

【補助限度額の加算】
次の要件に該当する場合は補助限度額の加算があります。
・「全体改修工事(やまがた省エネ健康住宅の認証を受けて改修するもの)」に該当する工事の場合は、上記補助限度額に20万円加算
・「部分改修工事(住宅の既存部分の外気と接する外壁、天井、床等に一定の基準を満たす断熱材を使用するもの)」に該当する工事で工事基準点が10点以上となる場合は、上記補助限度額に10万円加算
対象住宅 ・市内に存する戸建住宅や集合住宅で、自己の居住の用に供しているもの又は空き家(実績報告までに住民登録することが条件)
・過去に住宅リフォーム補助事業による補助を受けていない建物等(敷地内)であること
・同一工事で、山形市が実施する他の制度による補助を受けていないこと
発注者 ④その他の要件

・山形市に住民登録している方
・リフォームを行う建物の所有者
・市税等を滞納していない方

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

県内に本社があり、市内に事業所、支店又は営業所がある法人又は個人

詳細ホームページ https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/tochi/1007258/1003551.html
備考 第1回募集:令和8年5月25日~5月29日
第2回募集:令和8年7月13日~7月17日
担当部署 まちづくり政策部建築指導課
お問合せ先 023-641-1212(内線476)
最終更新日 令和8年03月26日
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