宅外配管工事1mにつき8,850円を上限として、最大10mまで、限度額を8万8,500円とする。
・町の浄化槽を設置した個人が所有する一般住宅及び店舗付住宅とし、賃借住宅 は除く ・町税及び公共下水道等の分担金並びに水道料金を滞納していないこと
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