産業廃棄物管理票交付等状況報告書について

 平成20年度から、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、前年度1年間の交付等の状況について「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」として取りまとめ、都道府県知事への報告が必要となりました(廃棄物処理法および同規則による)。



産業廃棄物管理票交付等状況報告書のポイントは以下の通りです。

前年度4月1日〜3月31日までに報告したマニフェストについて報告します。

産業廃棄物の種類ごと、委託業者ごとに分けて記載します。

事業場単位に報告を取りまとめます。

6月30日が報告期限です。

報告書に関する取り扱いは、各都道府県により異なりますので、報告書の様式等詳細は各都道府県担当窓口にお問い合わせください。

電子マニフェストを導入していれば報告は不要ですが、紙マニフェスト分については報告する必要があります。

報告しない場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。



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